電波法解説 研究してみようシリーズ2
2019年3月20日

お仕事お疲れ様です。私も疲れましたが、頑張って書きます!相変わらず需要はわかりません。笑
本日は、電波法の大きな枠組みについて述べたいと思います。
前回のとおり、電波法では用語の定義や、法の目的など、大まかな基本ルールが定められています。
しかし、技術の進歩は早く、電波法の利用法にも様々なかたちが出来ています。これらの技術的な面もすべて規定していくと、膨大な量になってしまい、法がいつまでも施行(公布された法令の効力を現実に発生すること)することができません。
よって、法をカバーする細かい規則等があります。
1つが政令です。これは内閣によって制定される命令で、電波法でいうと電波法施行令があります。無線設備の操作範囲(操作できる無線の種類)などが定まられています。
2つ目に省令です。これは総務省(電波の元締めが総務大臣のため)が定める規則です。電波法で言うと電波法施行規則になります。免許の申請手続きなど、実務的なことが定められています。
3つ目が告示です。これは上記に定めることが適当でないものを、一般に知らせるために出されます。電波関連で言うと、審査のための技術的要件など、実務上の細部を定めるものがこれにあたります。
まとめると以下のパワポの感じ。パワポのセンスがありませんで…
