電波法解説 研究してみようシリーズ1


以前にも戦略で取り上げましたが、電波法について、解説してみようと思います。一応、電波関連の免許はもってますので、自称専門家です(笑)
電波の定義はウィキペディアより以下のとおり。
電波(でんぱ)とは、電磁波のうち光より周波数が低い(言い換えれば波長の長い)ものを指す。光としての性質を備える電磁波のうち最も周波数の低いものを赤外線(又は遠赤外線)と呼ぶが、それよりも周波数が低い。送信機が電波を人工的に発生させ、受信機がアンテナを使って受け取る。 ウィキペディアより抜粋。
また電波法上の定義は下記段落。
(定義)第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
図でいうと下の感じ。法令でいう300万メガヘルツとは3THz(3テラヘルツ)を指すので、サブミリ派以下の電磁波を指します。

電磁波の定義は以下のとおり。
電磁波(でんじは 英: electromagnetic wave)は、空間の電場と磁場の変化によって形成される波(波動)である。いわゆる光(赤外線、可視光線、紫外線)や電波は電磁波の一種である。電磁放射(英: electromagnetic radiation)とも呼ばれる。現代科学において電磁波は波と粒子の性質を持つとされ、波長の違いにより様々な呼称や性質を持つ。通信から医療に至るまで数多くの分野で用いられている。
ちょっと前後しますが、電波法の目的は以下のとおり。
(目的)第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
ちなみに「公共の福祉を増進することを目的とする。」とは決まり文句みたいなもので、ほぼすべての法律にでてきます。「公共のためだから、勝手なことしないでね」的な意味。
今回はこのくらいで。初めてやりましたが、文で表現するってめちゃめちゃしんどい(笑)
まださわりにも至ってませんが、ご意見等は適宜お願いします。