路上で〇〇で見た人と名指しする…それってどんな罪になるのか?

残念な人が一人でも減るように…重い腰を上げて、筆をとる次第です。
元記事はこちらのニュース。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9ddb460909cff69c8af83bc6756a8beae7d1d2aa

某動画チャンネルで、「通行女性にAVで見た人だ!と叫ぶ罰ゲーム」が実行されたそうです。
突然言われた女性は、迷惑だったことでしょう。
そんなめちゃくちゃに失礼な動画をモザイクもなしで配信したところ、当然炎上。
謝罪に至ったそうです。
ちなみに、この動画チャンネルは現在も動画を配信しています。
…これはさすがにアウトだと気付きそうなものですが、まぁ…繰り返しそう。ってか、炎上系なのでしょうか?よく知らないのですが。
さて、このニュースから思うことを書いていきます。
まず、あてはまりそうな罪状から。
ぱっと思いつくのは、名誉毀損罪。
名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と刑法に定義されています。
今回で言えば、以下の点で当てはまります。
1 「公然と」→路上で他人が見ている状態で叫んでいるので、クリア。
2 「事実を適示」→〇〇で見た、つまり大人向けの動画サイトで見たという事実(真実である必要はない)を示したのでクリア。
3 「人の名誉を毀損」→いわずもがな、一般に名誉毀損になりますので、クリア。
というわけで、立派に刑法に違反している罪です。
こんなことを、企画としてやってしまう人間性に不安を感じますね。
きって、若気の至りとか、罰ゲームだから過激じゃないといけないとか、色々あるのでしょうが。
どんな事情があるにしろ、人様に迷惑をかけた時点でアウトです。
ちなみに、「本当に〇〇な動画に出ていた人だったら、罪にならないのでは?だって、本当のことじゃん?」という疑問が湧くと思います。
結論から言うと、事実でもダメです。
名誉毀損罪は、たとえ事実であろうとも、公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した時点でアウトになります。
なので、本物の〇〇女優様に、本人の望まない場所・状況で名指しすることは、アウトになるのです。
例外としては、公益になる場合などがあげられます。
例えば、事実の証拠を持った上で、組織の不正を暴くなどです。
今回の場合は、当然該当しませんが。
次に、倫理的な問題について。
そもそも、人が嫌がることをやらないのが倫理的な常識ではないでしょうか?
動画投稿者として、面白いことをやらなければ目立てない。
気持ちは理解できます。
私もブログ書いてて、炎上すればアクセス増えるのかなぁ…とか思うことも、なかったわけではない。
しかし、それでも最低限のラインは持たないといけない。
そのラインは、私は「人が嫌がることをしない」にあると思います。
何かを表現する人は、そこの最低限のラインは超えてはならない。
これを肝に銘じるべきだと考える次第です。
以上です。
まぁ、結局罪になるとならざるとに関わらず、人の嫌がることはするな。ということ。
読んで頂き、ありがとうございました!感想などコメントいただけると嬉しいです!